大阪公立大学教育後援会会則
令和3年12月5日制定
(名称)
第1条 本会は、大阪公立大学教育後援会(仮称)(以下本会と呼ぶ。)と称する。
(目的)
第2条 本会は、大阪公立大学(以下大学と呼ぶ。)の学生生活の充実と大学の発展に寄与するとともに、大学と会員ならびに会員相互の交流と親睦を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、第2条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。
(1)学生の勉学・研究活動、課外活動、福利厚生、就職活動ならびに教育研究環境の整備および教員の教育活動等に関する支援事業
(2)大学と会員ならびに会員相互の交流・親睦に関する事業
(3)その他本会の目的を達成する上で必要と認める事業
(会員)
第4条 本会の会員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1)正会員
(2)特別会員
2 正会員とは、本会の目的に賛同する学生の保護者又は当該学生で、会費を納めた者をいう。本会第5条の会員期間後、所定の手続きを行うことにより特別会員となることができる。
3 特別会員とは、前2項以外の者で、本会の目的に賛同し、その事業を支援する者および会長から依頼を受けて本人が承諾した者で運営理事会において承認された者をいう。
(会員期間)
第5条 本会の会員期間は次のとおりとする。
(1) 正会員は、学生の在籍している期間とする。
(2) 特別会員は、承認された日から1年とする。
なお、本人の申し出および会長からの期間延長の依頼を本人が承諾した場合、運営理事会の承認を得て延長することができる。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 3名以内
(3)常務理事 1名
(4)理事 20名以内
(5)監事 4名以内
(名誉会長)
第7条 本会に名誉会長を置く。
2 名誉会長は、大学の学長をもって充てる。
3 名誉会長は、本会の会議に出席して意見を述べることができる。
(役員の選出)
第8条 本会の役員は評議員会において選出する。
1 会長および副会長は、正会員および特別会員から選出する。
2 常務理事は、理事の互選による。
3 理事は、正会員および特別会員から選出する。
4 監事は、理事の互選によるもののほか、理事以外の有識者を選任することができる。
(役員の任務)
第9条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 常務理事は、本会の重要な事項について、会長の諮問に応じ会務の執行を統括する。
4 理事は、運営理事会を組織し、会務の運営に関わる事項を審議するとともに会務を執行する。
5 監事は、本会の会務および会計を監査する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とし、次期役員が決定するまでは、その任務を行うものとする。ただし再任を妨げない。なお、特別会員については、その任期が終了した時は役員の任期も終了する。
2 大学の役職者の任期は、当該役職在任中とする。
(評議員)
第11条 本会に評議員を置く。
2 評議員は、正会員の中から評議員会において選出する。
3 評議員の定数は60名以内とする。
4 評議員の任期は2年とし、次期評議員が決定するまでは、その任務を行う。ただし再任を妨げない。
5 評議員が第6条に定める本会の役員のいずれかに選出された場合には、評議員を退任しなければならない。
(評議員会)
第12条 評議員会は、本会の最高決議機関とし、評議員で構成され、年1回会長が招集し、次の事項を審議決定する。
(1)事業計画および事業報告
(2)予算および決算
(3)会則の改廃に関する事項
(4)会長、その他の役員の選出に関する事項
(5)評議員の選出に関する事項
(6)その他の重要事項
2 臨時評議員会は、会長が必要と認めたとき、又は評議員総数の4分の1以上の評議員の署名による請求があったときは、臨時に召集しなければならない。
3 会長は評議員会の議長となる。
4 評議員会は、評議員総数の半数以上の出席(委任出席を含む)により成立し、議決は出席者(委任出席を含む)の過半数の同意によって決定する。
(顧問)
第13条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、運営理事会の同意を得て会長が委嘱する。
3 顧問は、本会の運営に関する重要な事項について、会長の諮問に応じる。
4 顧問の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(事務局)
第14条 本会の事務局は大学内に設ける。
(職員)
第15条 本会の事務を処理するため、事務局長1名および職員若干名を置く。
2 事務局長は、常務理事が兼任する。
3 職員の人事および就業規則等は、運営理事会がその下に設ける事務局人事委員会の審議に基づき常務理事が決定する。
(会議)
第16条 本会の運営および会務の執行のための組織として、役員会、運営理事会を置く。
(役員会)
第17条 役員会は、会長、副会長、常務理事、理事、監事をもって構成する。
2 役員会は、会長の招集によりこれを少なくとも年1回開催しなければならない。
3 会長は、役員会の議長となる。
4 役員会の定足数は、役員総数の過半数とする。但し、委任状の提出をもって出席とみなすことができる。
5 役員会は、第12条第1項に掲げる評議員会の審議事項について、出席者の過半数の同意を得て、予めそれらの原案を審議し、これを決定する。
決定した原案を評議員会に提案し、その議決を求めなければならない。ただし、会長が緊急を要すると認めた事項については、役員会が評議員会に代わって議決を行うことができる。この場合において、会長は、評議員会で事後の承認を得なければならない。
(運営理事会)
第18条 運営理事会は、常務理事、理事で構成し、常務理事が必要によりこれを招集する。
2 運営理事会は、会務の運営と執行に関わる事項を審議する。また、事業の執行にあたり必要に応じて各種諮問委員会を設置することができる。
3 常務理事は、運営理事会の議長となる。
4 運営理事会の定足数は、理事総数の過半数とし、議決は出席者の過半数をもってこれを行う。
5 会長、副会長は、運営理事会に出席して意見を述べることができる。
(経費)
第19条 本会の経費は、会費、寄付金およびその他の収入をもって充てる。
(会費)
第20条 正会員の会費は、次に掲げるとおりとする。
(1)学生が学域・学部生の場合 40,000円
※修業年限6年の学部生 50,000円
※2年次編入学生 30,000円
※3年次編入学生 20,000円
(2)学生が大学院生の場合
博士前期課程 10,000円
医学研究科修士課程 10,000円
博士後期課程 20,000円
※医学研究科および獣医学研究科の博士課程 30,000円
2 特別会員の会費は、以下のとおりとする。
5,000円
なお、会長が必要と認める場合は、これを免除できるものとする。
3 会費は、原則入会時に支払うものとし、納入された会費等は、返納しない。
(会計年度)
第21条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(運営事項の決定)
第22条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項については、会長がこれを定める。
(会則の改廃)
第23条 本会の会則の改廃は、役員会の提案に基づき、評議員会の議決によってこれを行う。
(細則の制定)
第24条 本会則に必要な細則は、評議員会に諮り会長がこれを定める。
(施行期日)
本会則は令和4年4月1日から施行する。
附則
(会員)
第4条附則 令和3年度以前入学者の会員の取り扱いについて、大阪市立大学教育後援会および大阪府立大学後援会の正会員は、保護者の子弟又は当該学生が在籍中は正会員として取り扱うものとする。